裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)1109

事件名

建築基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和45年4月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号299頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建築基準法第六条第一項にいう「これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合」の意義

裁判要旨

建築基準法第六条第一項にいう「これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合」とは、当該修繕等をする前から同項第一号、第二号または第三号の条件を具備している建築物について大規模の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合のみならず、当該修繕等をする前には同項第一号から第三号までの条件を具備していなかつた建築物についてその用途を変更して同項第一号所定の特殊建築物とするために大規模の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合をもいう。

全文

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