裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)494

事件名

建物収去、土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和45年3月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻1号66頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

他人間の賃借権の確認と訴の利益

裁判要旨

賃借権の目的たる土地の上に存する建物を競落により取得した第三者が、賃貸人を相手方として借地法九条ノ三の規定により賃借権の譲渡の承諾に代わる許可の裁判を求めている場合において、賃借権の存否につき争いがあるときは、第三者は賃貸人に対し賃借権の存在確認を求める訴提起の利益を有する。

全文

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