昭和43(う)1646
船舶安全法施行規則違反被告事件
昭和44年9月26日
大阪高等裁判所 第二刑事部
第22巻4号584頁
船舶安全法施行規則第七一条第一号に定める罰則と法律の委任の有無
船舶安全法施行規則第七一条第一号に定める罰則は、法律の委任を欠いているものとはいえない。
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