裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)1646

事件名

船舶安全法施行規則違反被告事件

裁判年月日

昭和44年9月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻4号584頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

船舶安全法施行規則第七一条第一号に定める罰則と法律の委任の有無

裁判要旨

船舶安全法施行規則第七一条第一号に定める罰則は、法律の委任を欠いているものとはいえない。

全文

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