昭和43(ネ)1543
定期預金支払請求事件
昭和44年6月28日
大阪高等裁判所 第三民事部
第22巻2号360頁
預金等にかかる不当契約の取締に関する法律二条一項の「特定の第三者と通じ」の法意
預金等にかかる不当契約の取締に関する法律二条一項の「特定の第三者と通じ」とは、預金者と特定の第三者との通謀を必要とせず、預金者が媒介者を介して特定の第三者と相関連共同している場合をも含む趣旨である。
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