裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和42(お)1
- 事件名
再審請求事件
- 裁判年月日
昭和44年6月28日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第22巻3号423頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
旧刑事訴訟法第四八五条第六号にいう「明確ナル証拠」の評価方法
- 裁判要旨
旧刑事訴訟法第四八五条第六号にいう「明確ナル証拠」は、数個のあらたな証拠を総合して評価することを妨げない。
- 全文
昭和42(お)1
再審請求事件
昭和44年6月28日
大阪高等裁判所 第四刑事部
第22巻3号423頁
旧刑事訴訟法第四八五条第六号にいう「明確ナル証拠」の評価方法
旧刑事訴訟法第四八五条第六号にいう「明確ナル証拠」は、数個のあらたな証拠を総合して評価することを妨げない。