裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)687

事件名

所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

昭和44年6月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻3号406頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

仮換地の一部買受人が換地処分により取得する換地所有権の性質

裁判要旨

仮換地の特定の一部分について売買契約がなされた場合でも、その売買部分に対応する従前の土地についての分筆登記が未了であつたため、施行者より従前の土地全体についての換地処分がなされたに過ぎないときは、その換地は売買当事者の共有に属し、双方間において買主の取得すべき部分を定める合意がない以上、買主は当然にはその換地の特定部分について単独の所有権を取得することはできない。

全文

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添付文書1

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