裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)1542

事件名

土地所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和43年5月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻3号294頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

予定公物と私法上の取得時効適用の有無

裁判要旨

いわゆる予定公物で判示のような京都市所有の同市児童公園予定地(都市計画法第三条に基く建設大臣の決定を経たもの)については、民法第一六二条所定の要件を主張して所有権の時効取得をすることができる。

全文

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添付文書1

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