裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)1508

事件名

自転車競技法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反幇助、火薬類取締法違反幇助、暴行行為等処罪に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和43年3月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻2号126頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新旧両法にまたがる他人の拳銃の不法所持を旧法当時においてその拳銃の購入をあつせんすることにより幇助した者の罪責

裁判要旨

拳銃の不法所持の正犯が不法所持を継続中法律の改正があり刑が加重された場合に、右改正前においてその拳銃の購入をあつせんすることにより正犯の不法所持を幇助したものに対しては、改正前の法律を適用すべきであり、正犯と同じく新法を適用すべきでないと解すべきである。

全文

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