裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和41(う)1306
- 事件名
労働基準法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和43年2月28日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第21巻1号85頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
「一年間は退職しない、退職するときは検定試験のための特別訓練費用等を会社へ返済する」旨の従業員の誓約が労働基準法第一六条に違反しないとした事例
- 裁判要旨
使用者が労働者の願出により熔接技量資格検定試験受験のため社内技能者訓練を実施し、使用者において、材料費を含む練習費用、部外講師費用、部内熟練工による指導費、検定試験に要する費用などを支弁し、その計算の範囲内において金額を三万円と定め、労働者から「合格又は不合格決定後、一年間は退職しない、もし退職するときは、検定試験に要した費用を会社へ返済する」旨の誓約書を差し入れさせ、その労働者が右の期間就労するときは、その返済を免除し、かつ、所定の報賞金を追加支給する旨特約した場合において、その費用の計算が合理的な実費であつて使用者側の立替金と解され、かつ、短期間の就労であつて、全体としてみて労働者に対し雇用関係の継続を不当に強要するおそれがないと認められるときは、労働基準法第一六条の定める違約金又は損害賠償額の予定とはいえない。
- 全文