裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和41(ネ)1114
- 事件名
所有権移転登記の承諾請求事件
- 裁判年月日
昭和42年10月26日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻5号476頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
仮登記の抹消登記の回復登記と第三者の承諾義務
- 裁判要旨
仮登記が不法に抹消せられた場合にはたとえ登記上利害関係ある第三者は善意無過失であつても、右回復登記に承諾の義務があるものと解すべきである。
- 全文
昭和41(ネ)1114
所有権移転登記の承諾請求事件
昭和42年10月26日
大阪高等裁判所 第二民事部
第20巻5号476頁
仮登記の抹消登記の回復登記と第三者の承諾義務
仮登記が不法に抹消せられた場合にはたとえ登記上利害関係ある第三者は善意無過失であつても、右回復登記に承諾の義務があるものと解すべきである。