裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ラ)310

事件名

強制執行の方法に関する異議申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和42年8月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号337頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

本執行の失効と本執行に移行していた仮差押執行の効力

裁判要旨

本執行の失効が、本執行を開始し、仮差押の執行を本執行に移行させたことが違法なことに原因するときは、仮差押手続上の裁判、執行及び執行処分は当然に本執行移行前の効力を回復するが、右以外の原因によるときは、本執行に移行してその一部となつた仮差押の執行又は執行処分は、本執行の失効後に仮差押の執行としての効力を回復するものではない。

全文

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