裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)952

事件名

所有権確認等本訴並びに反訴請求事件

裁判年月日

昭和42年6月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻3号314頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一六二条にトう「他人の物」の主張立証

裁判要旨

民法第一六二条によつて時効取得をしたとするものは、その占有の客体が実体上何びとの所有であるかということを主張立証する必要はないと解するのが相当である。

全文

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