裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)964

事件名

不動産侵奪被告事件

裁判年月日

昭和42年5月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻3号291頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

土地占有の態様が一時使用から侵奪に変化したとして不動産侵奪罪の成立を認めた事例

裁判要旨

仮設的な板塀又はトタン塀で囲われた他人所有の空地を建築資材置場等として正当な権原なしに一時使用していたものが、右塀が台風で倒壊した際に、所有者の制止にも拘らず、右空地の周囲に半永久的なコンクリートブロック塀を築造し建築資材等を置く倉庫として使用するに至つた場合には、右コンクリートブロック塀完成の時に右土地につき不動産侵奪罪が成立する。

全文

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