裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)1449

事件名

土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和42年2月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号62頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第二〇条の「詐術ヲ用ヰタルトキ」の意義

裁判要旨

民法第二〇条にいう「詐術ヲ用ヰタルキ」とは、無能力者が自己の行為能力につき相手方を誤信させるために何等かの積極的行為をした場合をいい、たんに無能力者であることを告げなかつたというが如きは、原則としてこれにあたらない。

全文

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