裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)1603

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年1月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号7頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法第三二条と同法第六一条との関係

裁判要旨

満一八才以上の女子労働者について使用者が労働基準法第三六条による協定に定められた延長時間の限度を超えて時間外労働をさせても、それが一日につき二時間、一週間につき六時間をこえない場合には、同法第六一条に違反しないが、協定を超える時間外労働については同法三二条第一項違反の罪が成立すると解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る