裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)813

事件名

業務上過失致死同傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年9月20日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号612頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第七二条第一項後段の「もよりの警察署」の意義

裁判要旨

道路交通法第七二条第一項後段にいわゆる「もより」の警察署(派出所又は駐在所を含む)とは、必ずしも事故現場の所轄警察署に限らず、また、事故現場から最短距離の警察署であることを要しないが、報告義務を認めた法の立法目的に照らし、事故現場から手近かな又は最も便宜な警察署をい うものであると解する。

全文

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