裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和41(う)813
- 事件名
業務上過失致死同傷害道路交通法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和41年9月20日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第19巻5号612頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
道路交通法第七二条第一項後段の「もよりの警察署」の意義
- 裁判要旨
道路交通法第七二条第一項後段にいわゆる「もより」の警察署(派出所又は駐在所を含む)とは、必ずしも事故現場の所轄警察署に限らず、また、事故現場から最短距離の警察署であることを要しないが、報告義務を認めた法の立法目的に照らし、事故現場から手近かな又は最も便宜な警察署をい うものであると解する。
- 全文