裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)425

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年6月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻4号435頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国船舶乗組員に対するいわゆるコミッション又はオーバービル名義の支払行為と外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第二号前段違反の罪の成否

裁判要旨

法定の除外事由もなく、また主務大臣の許可又はこれに代るべき日本銀行等の承認を受けないで、非居住者である外国船舶乗組員に対し、いわゆるコミッション又はオーバービル名義の下で本邦通貨を支払うことは、外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第二号前段の規定に違反する。

全文

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