裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)1476

事件名

相続税確定決定取消請求事件につき被控訴人のためにする補助参加申出

裁判年月日

昭和41年2月2日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻1号51頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

補助参加の利害関係を否定された事例

裁判要旨

受贈者を原告とし行政庁を被告とする一定年度の贈与税の課税処分取消請求訴訟に対し、訴外の贈与者が「贈与の事実がその年度に存し履行済なるに拘らず、受贈者より、その以前の年度に贈与あり未履行だとして目的物引渡訴訟を提起せられている」ことを理由として行政庁を補助するため参加することは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る