裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)1111

事件名

所有権移転登記等請求事件

裁判年月日

昭和40年12月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号572頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

所有権移転請求権保全の仮登記に基き所有権移転の本登記をなした者は何時から第三者に対して所有権に基く損害賠償請求権を取得するか

裁判要旨

所有権移転請求権保全の仮登記権利者は仮登記以後に当該物件につき権利を取得した第三者に対して右仮登記に基く本登記完了の時より将来に向つてのみ所有権侵害に因る損害賠償の請求を為し得るものと解すべきである

全文

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