裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(く)132

事件名

移送決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和40年12月11日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号864頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

土地管轄を有しない裁判所に事件を移送した場合と刑事訴訟法一九条三項の即時抗告との関係

裁判要旨

簡易裁判所が、土地管轄を有しない他の簡易裁判所に事件を移送する違法な決定をした場合でも刑事訴訟法一九条三項の規定により即時抗告をすることができると解すべきである。

全文

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