裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)210

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年10月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号712頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車運転免許に関する法令の改正と免許に付された条件の効力

裁判要旨

眼鏡による矯正視力が合格基準に達していたため自動車の運転免許に「運転中は有効な眼鏡を使用すること」の条件を付されたが、その後の法令の改正により眼鏡による矯正なくして視力合格基準に達するものであるときは、右条件は法令の改正によりその効力を失うものとする。

全文

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