裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)1628

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和40年1月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻1号43頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判要旨

民法第七一五条の使用者責任に基づく損害賠償請求権について消滅時効の起算点である「損害及び加害者を知る」ことの意義

全文

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