裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)769

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和39年12月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民亊部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻8号619頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

判決の仮執行により第三者に対して取得した債務名義に対し右仮執行の停止は請求異議の事由となるか

裁判要旨

債権者が債務者に対する判決の仮執行により、債務者の有する賃料債権に対し差押、取立命令を得たことを理由として、第三債務者に対して賃料の請求権を有することを認められた債務名義に対しては、その後右仮執行が停止せられ、一時的取立禁止命令が発せられたことは、請求異議の事由となり、右債務名義の執行力は一時的に排除せられるものと解すべきである。

全文

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