裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)1384

事件名

道路交通法違反公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和39年12月2日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻8号822頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

有効期間経過後の保管証の携帯と自動車運転免許証不携帯罪の成否

裁判要旨

道路交通法第一〇九条第二項により同法第九五条の規定の適用については免許証とみなされる保管証を携帯していても、右保管証が有効期間を経過したものであるときは、自動車運転免許証不携帯の罪が成立するものというべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る