裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ラ)89

事件名

移送申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和39年8月31日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻5号377頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

大阪穀物取引所受託契約準則第二八条と法定管轄の成否

裁判要旨

「委託者及び仲買人は取引所における売買取引の受託に関する訴訟については、取引所の所在地を管轄する裁判所によるものとする。」という大阪穀物取引所受託契約準則第二八条の規定は、法定管轄を定めたものではない。

全文

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