昭和39(く)3
勾留の裁判に対する抗告申立事件
昭和39年2月15日
大阪高等裁判所 第5刑事部
第17巻1号152頁
原裁判所が控訴申立後新たにした勾留の適否
控訴申立後においては,原裁判所は,その判決において有罪と認めた事実に基づいて被告人を新たに勾留することは許されない。
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