裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)911

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和38年12月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻9号878頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

青色申告承認申請の取消処分につき国税局長が税務署長の認定事由と異なる事由で判断することの可否

裁判要旨

所轄税務署長が法人税法第二五条第八項第三号に該当の事実ありとしてなした青色申告書提出承認の取消処分を、所轄国税局長が右第三号該当の事実は認められないが同項第一号に該当り事実ありとして原処分庁のなした右取消処分を維持し、これに対する審査請求を棄却することは許されない。

全文

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