裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和38(ネ)589
- 事件名
所有権移転登記抹消登記手続請求事件
- 裁判年月日
昭和38年11月26日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第六民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻8号728頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
仮登記により代物弁済予約目的物件につき順位を保全した予約上の権利者に対する右仮登記後の目的物所有権の譲受人の地位と、右予約権利者に対する義務者の債務消滅時効授用権の有無
- 裁判要旨
債権の担保とされた目的物件につき仮登記により順位を保全した代物弁済予約上の権利者が、予約上の義務者に対し予約完結権を行使して目的物の所有権を取得したことにより、仮登記に基く本登記を為すについて、その承諾を求められた右仮登記後の目的物の所有権譲受人は、右権利行使に対し、予約上の義務者の負担する債務の消滅時効を援用することはできない。
- 全文