裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)469

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和38年6月20日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻4号370頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第一四二条第三項本文の「回覧」にあたる事例

裁判要旨

公職選挙法第一四三条第一項第五号の「選挙運動のために使用するポスター」であつても、これを同法第一四一条によつて選挙運動のために使用することを許されている自動車以外の車輌に取り付けるなどして、道路等人目に触れる場所を走行し多数人に見せる行為は、同法第一四二条第三項本文の「回覧」にあたる。

全文

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