裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)1184

事件名

仮処分異議事件

裁判年月日

昭和38年6月20日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻4号270頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

累積投票請求を回避する目的に出でた取締役個別選任決議の効力

裁判要旨

任期満了取締役の後任取締役として二名を選任するも、株主の累積投票請求の機会を失わせる目的から、殊更にこれを一名宛選任することを議案として取締役一名を選任した株主総会の決議は、その採決方法が違法のものとして取消を免れないと解すべきである。

全文

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