裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ラ)214

事件名

訴訟引受申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和38年5月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻4号250頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産の所有権保存登記抹消請求訴訟における抵当権設定登記名義人に対する訴訟引受申立の適否

裁判要旨

不動産の所有者より、右不動産について為された所有権保存登記の抹消登記を求める訴訟において、右所有名義人により設定せられた根抵当権設定登記名義人に対し、右設定登記の抹消登記を求める目的で訴訟引受の申立をしたときは、右所有権妨害行為の承継として、訴訟物の承継を認め、訴訟引受の原因あるものと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る