裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ラ)26

事件名

破産廃止の申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和38年4月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻3号184頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同意による破産廃止と債権届出期間経過後破産法第三五一条第一項所定の異議申立期間経過前に届け出た破産債権者の同意の要否

裁判要旨

破産債権者の同意による破産廃止においては、債権届出期間内に届出をした破産債権者全員の同意を要するだけで、右期間経過後破産法第三五一条第一項の定める異議申立期間経過前に届出をした破産債権者の同意は、これを要しないもりであると解するを相当とする。

全文

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