裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)38

事件名

仮の地位を定める仮処分事件

裁判年月日

昭和38年3月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻2号97頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

企業譲渡と労働契約の帰すう

裁判要旨

企業の経営組織の変更を伴わないところの企業主体の交替を意味するがごとき企業譲渡の場合においては、その際に附随的措置として労働者の他の企業部内への配置転換がなされるとか、その他新主体に承継せしめない合理的な措置が採られる等特段の事情のないかぎり、従前の労働契約関係は当然新企業主体に承継されたものと解するのが相当である。

全文

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