裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(け)17

事件名

刑の執行に関する異議申立棄却決定に対する異議事件

裁判年月日

昭和38年1月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号29頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

破棄差戻後に追起訴された事件について発せられた勾留状のみに基づく勾留と刑訴第四九五条第四項による法定通算

裁判要旨

刑訴第四九五条第四項により本刑に通算すべき未決勾留の日数は破棄された事件について発せられた勾留状に基づく勾留の日数に限られ、破棄差戻後の追起訴にかかる事件について発せられた勾留状のみに基づく勾留の日数は、たとえ右追起訴事件が差戻事件と併合して審理されかつその勾留が差戻事件の審理にも事実上利用されたとしても、右条項による法定通算の対象とはならない。

全文

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