裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)1550

事件名

銃砲刀剣類等所持取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年12月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻8号649頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲刀剣類等所持取締法第一七条第一項の有効性

裁判要旨

銃砲刀剣類等所持取締法第一七条第一項の「すみやかに」という用語は届出期限として不明確なものではなく、同条項(従つて同法第三十三条の罰則)を無効ならしめるものではない。

全文

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