裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)281

事件名

仮処分申請事件

裁判年月日

昭和37年11月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻9号664頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

執行吏保管中の土地に対する建物建築による土地の不法侵奪

裁判要旨

被申請人の占有する土地に対し(一)執行吏保管(二)申請人に対する使用許可(三)被申請人に対する申請人のなす建築工事妨害禁止の仮処分がなされ執行されたが間もなく右の中(二)(三)の点は一時的執行取消決定により取消され且つそれが執行せられた。その後右仮処分は全部取消され仮執行宣言が付されたがこの判決に対しては控訴がなされ仮執行は停止せられた。然るに右一時的執行取消の執行後申請人が係争工地上に建物を建築完成させたときは申請人は被申請人の占有を不法に侵奪したものである。

全文

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