裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)303

事件名

不動産引渡命令に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和37年11月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻8号589頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第六八七条の不動産引渡命令の相手方

裁判要旨

建物に対する抵当権実行の為の不動産競売開始決定による差押の効力が生じた後に該建物の引渡しを受けた短期賃借人に対し民訴第六八七条に基き不動産引渡命令を発することができる。

全文

全文

ページ上部に戻る