裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)159

事件名

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認処分無効確認請求事件

裁判年月日

昭和37年10月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻7号549頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

健康保険法第二一条の二第一項、厚生年金保険法第一八条第一項の規定による被保険者資格取得確認処分の性質

裁判要旨

健康保険法第二一条の二第一項、厚生年金保険法第一八条第一項の規定による被保険者資格取得確認処分の性質は、右各保険のいわゆる強制適用事業所に使用せられる者と政府との間に、被用のときから成立している抽象的保険関係に関し、公の権威をもつてその存在と態様を具体的に確定するところの判断の表示たる確認行為であつて、処分のときから被保険者資格取得の効力を生ぜしめる形成処分ではない。

全文

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