昭和35(ネ)1000
貸金請求事件
昭和37年8月31日
大阪高等裁判所 第三民事部
第15巻6号457頁
超過利息天引と誤払の法律関係
利息制限法により天引超過利息を元金に充当して実際の元金が減少しているのに拘らず、額面金額に従い利息を誤払した場合には、過払額は当然元金に充当せられ、これにつき不当利得返還請求権は発生しない。
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