裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)38

事件名

競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和37年5月31日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号409頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

共同抵当物件中後順位抵当権のない物件に対する最後の二年分超過の 利息損害金についての競売権の有無

裁判要旨

共同抵当物件中後順位抵当権のある物件の競売により最後の二年分の利息損害金の弁済がなされた場合、右後順位抵当権者が、後順位抵当権の存在しない他の共同抵当物件に対し、民法第三九二条第二項による代位権を有する限り、右共同抵当権者は、右後順位抵当権の存在しない物件に対し、最後の二年分超過の利息損害金を被担保債権とする抵当権にもとづいて、競売権を有しない。

全文

全文

ページ上部に戻る