裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和35(ネ)789
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和37年5月17日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第五民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻6号403頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公務員の職権濫用行為と個人としての不法行為責任
- 裁判要旨
公務員が故意に職権濫用行為をなし、之がため他人に損害を及ぼしたものとすれば、その公務員は個人としても不法行為責任を負担すべきである。
- 全文
昭和35(ネ)789
損害賠償請求事件
昭和37年5月17日
大阪高等裁判所 第五民事部
第15巻6号403頁
公務員の職権濫用行為と個人としての不法行為責任
公務員が故意に職権濫用行為をなし、之がため他人に損害を及ぼしたものとすれば、その公務員は個人としても不法行為責任を負担すべきである。