裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)247

事件名

民法違反の過料決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和37年3月8日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号172頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

理事数名ある場合における法人の登記事項の変更登記を申請すべき理事

裁判要旨

法人の定款又は寄附行為において、数人の理事の職務分担を設け、法人を代表してその事務を執行すべき理事を特に定めている場合にあつては、当該代表理事だけが法人の登記事項の変更の登記につき申請義務を負うものと解するを相当とする。

全文

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