裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ラ)10

事件名

不動産競売開始決定に対する異議棄却決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和37年2月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号149頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

競売申立債権額の過大を争う場合と異議申立理由の適否

裁判要旨

抵当権被担保債権の数額が、競売開始決定において認められた数額よりも少額てあるとの事由は、競売手続の開始を違法ならしめるものてはないから、競売開始決定自体を取り消すべき理由とすることはできない。

全文

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