裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1392

事件名

器物毀棄暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和37年2月2日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号147頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲刀剣類等所持取締法第二二条のあいくち類似の刃物と認めた事例

裁判要旨

塗装工が塗装の際使用する竹又は木製のへらを削る用に供する「たんば」と称する刃物(別紙写真および図面参照)は、銃砲刀剣類等所持取締法第二二条のあいくち類似の刃物に該当する。

全文

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添付文書1

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