裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)143

事件名

民法違反抗告事件

裁判年月日

昭和37年1月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻2号93頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

財団法人を代表すべき理事の定めある場合における他の理事の登記義 務

裁判要旨

財団法人の寄附行為に基き、理事会において法人を代表すべき理事を選任した場合においても、他の理事が非訟事件手続法第一二一条第一項により定められた登記義務は左右されないものと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る