裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)208

事件名

上告却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和37年1月13日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻2号77頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ビル管理人の送達受領権限

裁判要旨

ビル管理人が、従来同ビル所在の弁護士法律事務所に事務員等が不在の際、同弁護士宛の書留等の特殊郵便物孝受領し、これに対し同弁護士より異議を述べられたことがなかつた場合、同弁護士より、ビル管理人に対し、同弁護士事務員等不在の際の送達受領の代理権限の授与があつたものと認めるのを相当とする。

全文

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