裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1322

事件名

道路運送法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年12月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号649頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

簡易裁判所か罰金刑のみにあたる罪の事件を審理中に、罰金刑の外に選択刑として懲役に処し、若しくはこれを併科することができる旨の改正法が公布施行されたときは地方裁判所にも管轄権が生ずるか

裁判要旨

簡易裁判所か道路運送法第四条第一項に違反し、同法第一二八条第一号に該当する罰金刑にあたる罪として審理中に、右第一二八条か改正されて、罰金刑の外に選択刑として一年以下の懲役に処し、若しくはこれを併科することができるとの改正道路運送法か施行されたときは、地方裁判所にも管轄権を生じ、簡易裁判所は刑訴法第三三二条によつて事件を管轄地方裁判所に移送することかできる。

全文

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