裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)130

事件名

所有権移転登記抹消登記手続本訴並に反訴請求事件

裁判年月日

昭和36年12月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号660頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農林大臣の許可を受けることなくして売渡未墾地につき土地所有権移転登記申請をした者は、右登記申請のために貼布した登録税印紙額について国家賠償法第一条第一項に基く損害賠償の請求をなし得るか

裁判要旨

自作農創設特別措置法による売渡未墾地について農地法第七三条第一項所定の農林大臣の許可を受けることなくして土地所有権移転登記申請をした者は、右登記申請のために貼布した登録税印紙額について国家賠償法第一条第一項に基く損害賠償の請求をなすことは許されない。

全文

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