裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)655

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年11月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻8号584頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

捜査機関は第一回公判期日以後においても被告人を取調べることができるか

裁判要旨

捜査官の被告人に対する取調べは、公訴の提起以後においても公判手続に支障を及ぼさず、かつ、被告人の防禦権に影響を及ぼさない限度内においてできるものであつて、第一回公判期日以前にかぎるものでもない。

全文

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