裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1088

事件名

経済関係罰則の整備に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和36年9月15日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻7号489頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公益事業令失効後従前の経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条(乙号二九)違反の所為は免訴すべきか

裁判要旨

公益事業令失効前の経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条(乙号二九)違反の所為は同令が昭和二七年一〇月二四日かぎり失効した後においては刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。

全文

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